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2018年08月08日修理前協定に異論がありますか?

事故車損害調査協会では、事故車の損害額について各保険会社と協定を行うにあたって、最低限のルールを提案しています。
それは、当サイト右上にある「保険会社の皆さまへ」から始まる黒地白抜きのボタンをクリックすることで確認していただくことができます。
このルールについて、某保険会社から異論が出ました。
早速、保険会社から委任されたであろう弁護士から連絡がありました。

要約すると、
@これは損害賠償を理解していない人が作成している。
A具体的にここがこう間違っているというのは言えない。
B修理前に協定をして、修理を進めていく中で、ある損害が別事故によるものだと発覚したらどうすんだ。
といったところだったと思います。
おそらく、事前に損害額を明確にすることに対しての反論ではないかと捉えています。

ところで「保険会社のアジャスターが一度認定した損害が、実は損害ではなかった。」
これは誰のミスでしょうか?
保険会社のアジャスターのミスなのではないでしょうか?
そのミスについて被害者が責任をとらないといけないのでしょうか?

そもそも、損害の賠償は金銭をもってその額を定めると、民法417条で定められています。
損害賠償について、原状復帰ではなく、金銭賠償の原則が定められている以上、賠償金額は予測です。
逸失利益、後遺障害、修理費、全て予測なのです。
発生した分のみ賠償するというのは現状復帰の考え方にもとづいているのではないでしょうか?

某保険会社の代理人である弁護士は、偶然なのかいつも人を見下したような印象を受ける人が多いように感じます。

「これは損害賠償を理解していない人が作成している。」

こう言い放った弁護士は、私たちとの賠償論についての議論に応じてくれるのでしょうか?
今から楽しみで仕方ありません。